会社の住所はどのように記載するのでしょうか?
会社の本店(住所)の決定
会社は本店の所在地(住所)を決めなければなりません。そして「定款」と「設立登記」において決定した住所を記載します。
定款には最小行政区画(東京都は区、その他は市町村)までの記載で足りますが、設立登記の申請の際には、具体的な詳しい住所を記載しなければなりません。
例えば、本店所在地が「東京都港区赤坂〇丁目〇番〇号 〇〇ビル〇階」の場合なら・・・
定款:東京都港区 までを記載
登記:東京都港区赤坂〇丁目〇番〇号 までを記載
定款に詳しい番地まで記載することはできますが、後に移転する場合を考慮して最小行政区画までにとどめておくと良いでしょう。(定款に地番まで記載してしまった場合、すぐ隣のビルに移転しても定款を変更しなければなりません。)
※「最少行政区画」とは?
・東京23区
・政令指定都市(札幌、仙台、さいたま、千葉、横浜、川崎、相模原、新潟、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、岡山、広島、北九州、福岡、熊本の計20市(2017年現在))
・その他 全国の市町村
となります。

設立登記後の日々の業務の効率アップに、ゴム印が便利です。