会社設立の「発起人」とは?その意味や役割・責任など
|発起人とは
株式会社設立において、設立手続きを担う人のことです。
会社の基本事項を決定し、その内容を記載した定款を作成します。定款には「発起人」として署名捺印が必要です。発起人は、会社の設立登記が無事成立するまで責任を持って諸手続きを行うという役割を担うのです。
また発起人は 、1株以上の株を引き受ける必要があるため、発起人は自動的に「株主」となります。
会社設立後、発起人は株主となり、株式の割合に応じて会社の重要事項の決定に際し権利を行使したり、利益の配当を受け取ることができます。
発起人の人数は何人でもOK
発起人の人数は制限がないため、発起人は1人でも複数でも設立が可能です。
小規模会社の場合、「お金を出して会社を設立する人=発起人」と「会社に出資する人=株主」と「会社設立後、経営・運営する人=経営者(役員)」が同じ人なることも多くあります。

|会社設立における発起人の役割と手続きの流れ
①会社の概要を決定する(商号、目的、所在地・・・)
②定款を作成する(署名・実印の捺印が必要)
③定款の認証を受ける
④株主を募集する(募集設立の場合)
⑤出資金を振り込む
⑥取締役の選任
⑦法務局での登記申請
定款に「発起人」として署名捺印します
発起人に関する事項は定款の 絶対的記載事項(必ず記載しなければならない内容)です。発起人の氏名、住所、発起人の引受株数を記載し、実印の押印と印鑑証明書の添付が求められます。
印鑑証明書について
発起人や役員が複数人の場合、
定款認証時:発起人全員分
設立登記時:取締役全員分
の印鑑証明書が必要です。
そのため、発起人となる人は個人の実印の印鑑登録を済ませ、印鑑証明書を取っておく必要があります。
定款に記載する発起人の住所は、印鑑証明書の通りに記載します。
発起人となる人は、早めに個人の実印の作成、印鑑登録、印鑑証明書の取得 を済ませておきましょう。
個人用実印の作成のご相談承っております。
会社設立登記という一世一代の大きなスタートの時。
だからこそ胸に秘めた想いや伝えたい決意があるはずです。
実印は自分自身の意志や決定の証(あかし)として社会的に重要な役割を果たす印鑑です。
大切な印鑑だからこそ、自身の名に思いや願いを込めておつくりいただけますよう、お手伝いいたします。
