事業年度と決算期は会社の実情に合わせて決定します
│事業年度と決算期とは?
会社の業務を行う上で、最長1年の期間を「事業年度」として定めます。そして、年度末である最終月を「決算期」として区切り、利益を計上し税金を納めます。
「4月1日から3月31日」を事業年度とするならば3月決算、
「10月1日から9月30日」を事業年度とするならば9月決算、となります。
事業年度及び決算期は任意に決めることができますが、実情に考慮して決定します。
もっとも一般的なのは3月決算ですが、そのほか 外資系なら12月決算、税務署の繁忙期を避けた7月決算、9月決算など、それぞれの会社の事情や関連企業との兼ね合い、業界の慣例や商習慣に応じて決めることとなります。

決算~申告までは多忙となります
決算期は伝票整理や帳簿類の整理など業務が増えます。繁忙期と重なると通常業務に加えて決算業務まで抱えることとなり、経理部門や経理専任の担当者がいない小規模の会社では支障をきたしかねません。
│決算期の決め方
◆国の会計年度に合わせる
公的機関の決算期が3月であること、税制改正が多くは4月1日から実施されること、教育機関の年度区切りが3月末であること、などから日本では4月から3月の事業年度が一般的となっています。
◆自社の繁忙期を避ける
事業内容によって、忙しい時期はそれぞれ異なります。決算期と繁忙期が重ならないよう考慮しましょう。
繁忙期後に決算期を設けると、商品在庫を持つ事業であれば在庫がさばけている分、棚卸も楽になるという面もあります。
◆税務署の繁忙期を避ける
税務署や税理士が忙しい時期をわざと避けることで、決算業務や申告をスムーズに、という選択も。
◆業界や取引先と合わせる
外資系などでは世界の会計基準に準じて12月決算とする企業が多いようです。小売業では2月決算が多いなど、業界業種ごとの通例があります。
◆暦に合わせる
暦通りの1月1日から12月31日を事業年度とするケースです。
個人事業主の事業年度が1月1日から12月31日と決められているため、個人事業主から法人成りした場合などは、そのまま事業年度を継承することもあります。
│会社設立日と決算期の関係にも注意を
◆設立間もない時期の決算は大変
初回の決算期は設立から1年未満で設定しなければいけません。10月設立で12月決算の会社の場合、設立後すぐに決算期を迎えることになってしまいます。
◆消費税の免税期間を活かす
設立時の資本金が1,000万円未満の会社は、第1期目は消費税の納税義務の免除が受けられます。そのため、設立年月日の前月を決算月とすれば 免税期間をもっとも長く取ることができます。
基本的には、特別な事情がなければ 設立日から1年後を決算期とすることとなります。
決算月・事業年度は、後で変更することも可能
会社設立後、将来的に決算月(事業年度)を変更することも可能です。