定款とは 何でしょう?気を付けるべきポイントは?
│ 定款は、会社の「憲法」ともいえるもの。
新たに会社を設立登記する際、必ず「定款(ていかん)」を定めなくてはいけません。
「定款」とは、「会社の憲法」「会社の法律」ともいえる内容を記したその会社のルールブックの役割を果たします。
作成・署名押印は発起人が
会社の設立登記の一連の手続きを行うのは発起人ですが、この定款についても発起人が、作成・署名押印・公証役場への認証手続きを行います。
発起人全員で作成し、全員が署名押印する必要があります。
公証役場での認証が必要
公証役場にて認証を受けることで初めて「定款」として法的効力を持つことができ、設立登記の必要書類とみなされることになります。
│定款にはどんなことを記載するのでしょう。
定款に記載する内容には以下の3つの事項があります。
①絶対的記載事項
②相対的記載事項
③任意的記載事項
①絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項です。
記載を欠いた場合は、その定款自体が無効になってしまうので、必ず定款の中に盛り込まなければなりません。

②相対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項ではありませんが、記載しない場合は、その規定はなかったこととして扱われます。
その必要がある場合は必ず定款に盛り込みましょう。(現物出資や株式の譲渡制限など、記載しておかないと不利益が生じることもあります。)
③任意的記載事項
定款に記載するかしないかは自由な事項です。
会社を設立する上で定款に載せる任意的記載事項は大体決まっています。決算期や役員についてなど、1.会社概要の決定(設立準備)を参考に自社にとって必要な項目について、記載漏れがないよう注意しながら作成します。
設立後の経営がスムーズに滞りなく行えるよう、会社の運営のルールを明確に定めることが大切です。