ルールに沿って定款を実際に作成します。
定款の作成には、一定のルールがあります。
定款の書き方そのものには決まったフォーマットはありません。ただし、守るべき「ルール」がありますので、そのルールに則って作成しましょう。
│定款作成のポイント
一般的には、
- A4判 縦
- 横書き
- 鉛筆書きは不可
- 末尾に発起人全員の署名(記名)押印
- 同じものを3通用意
というポイントを押さえて作成します。
用紙サイズ
サイズの規定は特になく、A4判、B5判、B4判二つ折りなどが一般的ですが、おおむね「A4判 縦」で作成されます。
様式
無地の白紙上質紙を用います。縦書き・横書きの規定も特にありませんが、一般的には横書きで作成されます。
鉛筆書きは不可
手書きの場合は黒ボールペン等を用い、鉛筆書きは不可です。
パソコン出力は可です。
発起人の署名押印
末尾に発起人の署名押印が必要です。発起人が複数人いる場合は全員分の署名押印が必要となります。パソコン等ですでに印字されている場合は記名押印でも大丈夫です。
押印する印鑑は、必ず実印を押印します。(発起人全員の印鑑証明書の添付も必要となります。)
同じものを3通作成する
定款は、公証役場保管用、会社保存用原本、登記所提出用謄本として、同じものを3通作成します。(それぞれに、上記 発起人全員の記名押印 が必要です。)
訂正の注意点
定款の誤字の訂正に関しては修正箇所を黒く塗りつぶしたり、修正液や修正ペンなどでの訂正はできません。
訂正箇所を二重線で消し、上に正しい文字を記入します。
定款の最終ページに発起人全員で実印を用いて訂正印を押し「第〇条中〇字削除〇字加入」のように訂正内容を記入します。
│定款の体裁を整える
定款の「中身」ができあがったら、表紙を作って綴じて体裁を整えます。
定款の表紙
新しい白紙用紙に
・正式な商号(株式会社〇〇 など)
・「定款」の文字
・定款の作成日
・公証人による認証日(日付は空欄)
・会社の設立日(日付は空欄)
を記入して表紙とします。
綴じ方は2通り
定款の綴じ方には、ホチキス止めと袋綴じの2種類があります。
ホチキス止めの場合は全ページの綴じ目に契印をしなければなりません。
袋綴じの場合は背の部分と裏表紙の境目に契印をします。
※契印とは?
契約書などの書類が2枚以上になるときに、それらがまとめて1つの書類であることを証明するために押印する印鑑のことを「契印」と呼びます。完成した書類から一枚抜かれたり、あるいは追加されたり、という不正を防ぎます。
「会社の憲法」として公証役場および登記所に提出・保管され、自社でも会社設立後も長期間保管する重要書類ですので、きちんと体裁を整えておきましょう。