Q.丸印を銀行印や領収書に使用しても良いでしょうか?
「屋号+代表者印」の二重書きの丸印を使用しています。

この丸印を銀行印として屋号の銀行口座開設にも使用してよいでしょうか?
また、この丸印を、角印の代わりに 請求書や領収書にも押印してよろしいでしょうか?
A.銀行印とは分けて管理することをおすすめいたします。
丸印を銀行印としてお使いいただくことも可能ではございますが、金融機関への届出印である銀行印を、契約書や請求書などの対外的書類に捺印することは、セキュリティー上危険な場合がございますので、分けられることをおすすめいたします。
もしも丸印と銀行印を兼用される場合は、請求書や領収書への押印は別に「屋号の角印」をご用意いただくと良いでしょう。

丸印と銀行印を別々に管理押印される場合は、丸印を領収書等にご使用になられることは可能ではございます。
印鑑の用途や役割には やはりそれぞれに意味がございます。不利益を被らないよう上手に使い分けしましょう。
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