Q.屋号入りの実印を用意した方が良いでしょうか。
鍼灸院を開業します。事業のメインは屋号で行います。
実印として個人名フルネームのものをすでに登録してあるのですが、屋号入りのものに変えた方が良いのでしょうか?
A.「屋号入りの実印」は個人事業主では使用いたしません。
法人(株式会社)の場合は、法務局での法人登記の際に「会社の実印」を印鑑登録し、登記後はその実印が「会社の代表者印」として最も重要な印鑑の役割を果たします。
一方、個人事業主は、法人とは異なり登記はいたしません。そのため、「屋号入りの実印」はございませんので、実印が必要な場面では、代表者の「個人の実印」を押印いたします。
ですので、実印はそのまま今お持ちの「個人フルネーム」のものをお使いくださいませ。
実印は、不動産の購入や契約など「実印と印鑑証明書」が必要な場合にのみ押印します。

ちなみに、「屋号入りの丸印」は、ビジネス上の契約書など「代表社印」が必要な書類に押印します。
起業開業を機に、きちんとした実印を作成する事業主様も多くいらっしゃいます。
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